特許出願のための留意点
最終更新日:2014.09.12
特許出願前に日本生物工学会主催の年大会、シンポジウム、セミナー、講演会、要旨集、トピックス集等(以下、「本学会」という)において発明を公表してしまうと、新規性を喪失し特許を取得することができなくなってしまいます。そのため、必ず本学会での公表前に特許出願を完了させておくようお願いいたします。
なお、特許法第30条に発明の新規性喪失の例外規定の適用がありますが、これはあくまでも日本国内に限定された規定です。ゆえに、欧州や中国等での特許取得は不可能となります。十分ご留意ください。
日本での発明の新規性喪失の例外規定の適用の申請を希望される方は、特許出願時に発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し(または、特許出願の願書にその旨を記載し)、さらに、出願人自らによる証明書を特許出願の日から30日以内に提出することが必要です。詳しくは特許庁の以下のサイトをご覧ください。
⇒発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
なお、平成23年の特許法改正により、出願日が平成24年4月1日以降である特許出願に関しては、上記出願人自らによる証明書が提出されていればよく、本会の証明は必ずしも必要ではなくなっております。
本会による証明を希望される方には、従来通り証明書を発行いたしますので、事前に学会事務局までお申し出ください。⇒本会による証明書発行を希望される場合はこちら
【学会事務局】
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