日本生物工学会では学会活動の活性化を図る一方策として、このたび研究部会規程の改訂を行いました。

⇒研究部会規程(2016年9月28日改訂)pdf

2016(平成28)年9月28日 改訂対照表

改訂前 改訂後
第6条 第1種研究部会の存続期間は、事業年度の初めから1年とする。ただし、理事会の承認を経て1年に限り期間を延長することができる。
2 第2種研究部会および若手研究会の存続期間は特に定めない。
第6条 第1種研究部会の存続期間は、事業年度の初めから1年とする。
2 第2種研究部会および若手研究会の存続期間は特に定めない。
第7条 研究部会の運営の一部を援助するため補助金を支給する。補助金は、当該年度の予算規模、研究部会の申請件数および第1種研究部会、第2種研究部会、若手研究会の種別により異なり、その都度理事会で決定する。 第7条 研究部会の運営の一部を援助するため補助金を支給することができる。補助金は、その都度理事会で決定する。

 

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