本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されておりますので、本会において文書をもって発表し、

  1. その発表した日より6ヶ月以内に(講演要旨集発行日(2013年8月25日)より起算)、その発明者が実用新案または特許について『「特許法第30条の適用」を受けようとする旨を記載した書面』を、特許出願と同時に特許庁長官に提出し、

     
  2. さらに、その発明、考案が『本会開催の大会で発表されたものであることを証明する「本会発行の証明書」を出願の日より30日以内に特許庁長官に提出するとき』は、その発明、考案は新規性を失わないと認められることになっています。この際、大会講演要旨集に記載されていることがらに関しては、刊行物とみなされるので当然保護されます。したがって、大会講演要旨集に記載のないことがらについての発表の保護を対象としたいときのみ、別に文書を本会に提出することになります。それには

     
  3. 発表者は、大会当日、発表前に確認書を総合受付に提出してください。発表したことの事実を会場責任者が確認・承認(押印)をいたします。口頭発表とは異なり、ポスター発表においては発表時間に出向いて確認する必要があることから、必ず事前にお申し出ください。

     
  4. 大会終了後に以下1)~4)を下記事務局宛に送付して下さい。

  • 1)「確認書(下記記載例参照)」:1通
  • 2) ポスター発表(全部あるいは必要部分)を示す「文書」:2通(正、副)
  • 3) 本会に請求する「証明書(下記記載例参照)」:2通(正、副)
  • 4) 返信用封筒(宛名記入・切手貼付)

発表者が連名の場合は「確認書」、「証明書」、「文書」とも全員の名前を記入してください。

発表後に特許出願の必要が生じた場合、証明書を発行することはできない旨ご了承ください。

【学会事務局】
〒565-0871
大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内
公益社団法人 日本生物工学会
Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034
E-mail: info@sbj.or.jp
 


(確認書の例)                                    

 2013年  月   日

公益社団法人日本生物工学会 御中

2013年 日本生物工学会大会
会場責任者 秋 庸裕 (印) 

2013年日本生物工学会大会において、添付の文書のとおり発表があったことを確認いたします。

講演日時     2013年  月   日
講演場所 (例:ポスター会場)
講演番号 (例:2P-101)
発表者および演題: 大阪 太郎「・・演題・・」
 


(証明書の例)                   

証   明   書

2013年   月   日

特許庁長官
XXXXXX殿

公益社団法人日本生物工学会
会 長  園元 謙二 (印) 

本会開催による2013年日本生物工学会大会において、大阪 太郎は、添付の文書をもって発表したことを証明します。

講演日時   2013年    月     日
講演場所 (例:ポスター会場)
講演番号 (例:2P-101)
発表者および演題: 大阪 太郎「・・演題・・」
 



注)平成23年の特許法の改正により、出願日が平成24年4月1日以降である特許出願に関しては、必ずしも指定学術団体の証明は必要でなく、一定の書式に従った出願人自らによる証明書が、特許出願の日から30日以内に提出されていれば発明の新規性喪失の例外規定が適用されるようになりました。

詳しくは特許庁の以下のサイトをご覧ください。

⇒発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について