特許出願のための留意点-発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために学会からの証明書が必要な場合
日本生物工学会主催する年次大会、シンポジウム等で発表した内容について、発明の新規性喪失の例外規定の適用の申請をするために本会からの証明書が必要な場合は、必ず事前に学会事務局までお申し出のうえ、大会終了後、速やかに1)~ 3)を下記事務局宛に送付して下さい。
事前のお申し出がなかった場合は、本学会での発表後に申し出られましても本会としましては証明書の発行はいたしかねますので、その旨ご了承ください。
- 本会に請求する「証明書(下記記載例参照)」:2通(正副)
- 発表に関わる文書等(講演要旨集の当該ページの写しや発表したポスターまたは口頭発表したパワーポイント等の原稿の写しなど)
- 返信用封筒(宛名記入・切手貼付)
- 発表者が連名の場合は「証明書」「文書」とも全員の名前を記入してください。
【学会事務局】
〒565-0871
大阪府吹田市山田丘2番1号 大阪大学工学部内
公益社団法人 日本生物工学会
Tel: 06-6876-2731 Fax: 06-6879-2034
E-mail:info@sbj.or.jp
<証明書の例>
証 明 書
年 月 日
特許庁長官殿
公益社団法人日本生物工学会
会 長 ○○○○○ (印)
本会開催による 年日本生物工学会大会において、大阪 太郎は、添付の文書をもって発表したことを証明します。
記
講演日時 年 月 日
講演場所 (第○○会場)
講演番号(例:2A09-1)
発表者および演題: 大阪 太郎「・・演題・・」
⇒特許出願のための留意点